保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを「社会的養護」といいます。 社会的養護には、乳児院や児童養護施設などの児童福祉施設で養育する「施設養護」と、里親などの子どもを家庭的な環境のなかで養育する「家庭的養護」に大きく分けられます。
○児童福祉施設について
・乳児院は、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
・児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
1月4日(土)にご報告させて頂きました乳児第2係のインフルエンザ及び新型コロナウィルス感染の状況ですが、1月3日(金)に感染した乳児が医師が指示する療養期間を終了し、通常の生活ができるようになったことから、1月8日(水)をもちまして終結とさせて頂きました。
2025.1.10
社会福祉法人中心会 理事長 浦野正男
相模原南児童ホーム 所長 曽我幸央
12月30日(月)にご報告させて頂きました児童養護施設の男子ユニット、女子ユニット、幼児ユニットのインフルエンザの感染状況ですが、12月30日(月)職員1名の感染が判明して以降、新たな感染者はおりませんでした。
2025.1.4
社会福祉法人中心会 理事長 浦野正男
相模原南児童ホーム 所長 曽我幸央